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● 社団法人朝霞地区医師会定款
昭和42年 3月 7日設立認可
昭和52年 6月22日改訂認可 平成 3年 4月26日改訂認可 平成 9年 2月19日改訂認可 平成12年 2月 9日改訂認可 平成14年 7月22日改訂認可 |
第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、医学の発達及び医療の普及と公衆衛生の向上等を図り以って社会及び会員の福祉を増進することを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 本会は、社団法人朝霞地区医師会と称し、事務所を朝霞市本町1丁目7番3号に置く。
(構成)
第3条 本会は、朝霞市、新座市、和光市、及び志木市の4市の区域内において、医業に従事する医師及び同区域内に住所を有する医師をもって構成する。
(事業)
第4条 本会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1)医学の振興に関する事項 (2)医療の普及に関する事項 (3)公衆衛生の啓発指導に関する事項 (4)医事衛生の調査研究に関する事項 (5)医業経営の改善に関する事項 (6)医療資材の研究に関する事項 (7)看護専門学校の経営に関する事項 (8)准看護学校の経営に関する事項 (9)会員の相互扶助に関する事項 (10)会員の福祉に関する事項 (11)広報活動に関する事項 (12)その他目的達成上必要な事項 |








