| 1 | 国保での特定健診単独 | 請求は必要ありません。電子データで結果を送付するときに同時に請求書も送付されます。 |
| 2 | 社保での特定健診単独 | 請求は必要ありません。電子データで結果を送付するときに同時に請求書も送付されます。 |
| 3 | 生活保護受給者への健康診査 | 実施要領に記載してある各市の担当課(朝霞市 は健康づくり課、志木市は健康づくり支援課、和光市は健康支援課、新座市は保健センター)へそれぞれ紙ベースで結果提出ならびに請求することになります。 |
| 3 | 後期高齢者での健康診査単独 | 請求は必要ありません。電子データで結果を送付するときに同時に請求書も送付されます。 |
| 4 | 国保での特定健診と生活機能評価同時実施 | 請求は必要ありません。電子データで結果を送付するときに同時に請求書も送付されます。が受診券については紙で市に送付してください。 |
| 5 | 後期高齢者の健康審査と生活機能評価同時実施 | 請求は必要ありません。電データで結果を送付するときに同時に請求書も送付されます。が受診券については紙で市に送付してください。 |
| 上記5,6以外の生活機能評価 | 紙ベースでデータを各市に送り、費用も介護保険に請求してください。 |