受診券の二重発券その後
4市とも紛失その他の事由により特定健診受診券の再発行が行われています。このため二重に受診する可能性が出てきました。事務局と行政側とで交渉してもらっていますが、市側としては再発行したために発生した二重受診については市が費用を支払うという方向で検討してくれています。ただし、その方法については依然不明です。市側から提示されたのは「精巧な偽造等により」発生した不適当な請求についてという契約条項により、国保連を通じて支払うと提示してきました。しかし国保連のシステム上、そのようなことは不可能であり、さらに検討を要求しております。8月前半以前に再発行した分に関しては再発行かどうかまったく見分けがつきません。8月中旬以後に再発行した受診券については右肩にスタンプで再発行日をスタンプして発行されています。再発行とわかった場合には受診者に二重受診でないことをご確認の上で、特定健診を実施してください。
また和光市においては上記スタンプの中に 第 号 と発番した番号を記載する欄がありますが、ここには何も記載しないで発行されていますので、記載がなくとも問題ないそうです。さらに和光市の場合には集団健診を受診した人で、集団健診当日に受診券を持参しなかった場合にはその場で再発行し、正規のものの回収はしていないそうです。そのため、受診者が集団健診を特定健診と自覚しないまま、各医療機関に個別で特定健診受診に訪れる可能性があります。この場合も費用は市で持つことになります。(H20/8/29)
データ決済の状況
国保連からの情報で、7月分で当地区から提出したデータのうち2割がエラーになっているそうです。細かい状況等については不明です。エラーが修正されないうちには支払いがなされませんので、他への支払等の決済についてはご注意ください。受診券の二重発券?
和光市国保で特定健診受診券の二重発行がある可能性があります。市では受診者が紛失した場合等に再発行をしているとのことですが、このあたりの確認がきちんとできていないようです。二重に発行された受診券を基に異なる施設で特定健診を受診してしまう可能性もあります。その場合、国保連ではデータがエラーとなります。その場合返戻処理をされることになります。医療機関側では受診券と保険証を確認した上、受診者に初めての健診受診であるかどうかは一応ご確認いただいた方が良いと思われます。が、現実には二重受診を完全に防ぐのは難しいかもしれません。平成20年8月8日現在での和光市担当者はエラーになった分の費用は市で支払うと言っています。特定健診受診券でもし紛失等で再発行する場合には、当然のことながら最初に発行したものについては失効させる必要があります。そして新たな番号で発券するはずです。国保連に問い合わせましたが同じ受診券整理番号の受診券が二枚発行することはシステム上できないとのことでした。しかし現実に同一番号の受診券が出回ってしまっており、何らかの事務の誤りがあったものと思われます。(H20/8/8)
平成20年8月4日実施の説明会で使ったQ&A資料
説明会で使用したQ&Aです。当日の行政からの説明を受け、一部だけ改訂しています。(H20/08/06)生活機能評価受診券
朝霞市は国保同時実施以外の場合には受診券に市役所で対象者の氏名を記載して配布したようです。他の市はすべて無記名で発行日も記載しないで送付した模様です。そもそも受診券ですから対象者が特定されないというのはおかしな話です。和光市では対象者に対して氏名と発行年月日を記載した受診券をすでに配布したそうです。ただし、もし受診者が氏名と発行年月日を記載していない様式の受診券を持参した場合には発行年月日を平成20年6月26日にして提出してよいということだそうです。
ほかの3市においては特に対処を行わないとのことで、記載がない受診券を受診者が持ってきた場合には発行年月日等につきましては各市の介護保険担当にお問い合わせください。(H20/8/06)
生活機能評価の請求用紙
- 生活機能評価 請求内訳書(ワードファイル)
- 生活機能評価 請求書 朝霞市(エクセルファイル)
- 生活機能評価 請求書 新座市(ワードファイル)
- 生活機能評価 請求書 志木市(エクセルファイル)
- 生活機能評価 請求書 和光市(エクセルファイル)
県での代行は市町村国保以外の部分に限ります。
県医師会での代行入力を行うのは市町村国保の分ではなく、県医師会での集合契約に関わる部分についてのみです。生活機能評価チェックリストの内容がおかしい?
市から受診者に送付された生活機能評価チェックリストの内容が、どうみても実状とかけ離れている症例がでています。これは市が65歳以上の市民にパンフレットとチェックリストのみ送付して、その返送されたチェックリストの内容ですので、受診者がよく理解しないまま適当に丸印をつけて返送したために当然、発生することが予測された事態です。幹事市である朝霞市に問い合わせましたが、実態としてチェックリストと異なっていても、市から送付されたチェックリスト通りにチェックして生活機能評価を行ったことにしてくれとのことでした。このあたりも非常に問題が多いと思いますが、とりあえずそのような対処をお願いします。(H20/7/25)県医師会での代行入力の案内
埼玉県医師会でも社保等の集合契約の代行入力を実施することになりました。必要な方は 資料をごらんください。(H20/7/23)説明会の開催
8月4日月曜日 午後7時半から朝霞准看護学校教室におきまして、再度、特定健診等に関する説明会を開催します。(H20/7/23)生活機能評価と4市国保特定健診・後期高齢者健診の同時実施で
生活機能評価を同時実施で行う場合には請求その他については同時に電子化することで4市と合意しています。お詫び
国保・後期高齢者健診の同時実施の場合には電子化が必要ということで合意していたのですが、当然交渉過程においては紙ベースでは出さないという方向でした。特定健診プロジェクトチームの中では疑問さえ抱いていませんでした。4月に4市担当者と協議したときに別の協議事項で協議を重ねていて、このとき行政側から提出されていた資料に紙ベースでも出すということが記載されていたのを見落としていました。また6月23日の説明会においても紙ベースでの提出は社保分、生保分、国保でも同時実施できなかった場合だけというような前提で担当者の説明を聞いていました。さらに4市との契約書においても紙ベースで出すということが記載されているのに気づかず、契約に調印してしまいました。これは担当の天野のミスであり、みなさまにお詫び申し上げる次第です。来年度に向けて改善に努力したいと思います。以上のような次第で、みなさまにはお手数をおかけしますが、紙媒体でも4市に提出をお願いします。(H20/7/23)
メデカ・ジャパンの入力コード 心電図所見について
心電図所見で22,23など同じ所見で違うコードになっていますが、これはミネソタコードで心電計の方で判定をされてきた場合に分けて記載するコードになっています。37の人口ペースペーカーは単に人工ペースメーカーのミスタイプです。
56の心室細動は心房細動の誤りです。
請求のトラブル発生も予測されます。
某所からの情報では国保中央会の特定健診のプログラムが厚生労働省が示した仕様書とは異なる仕様で作成されているそうです。そのため厚生労働省の仕様通りに作成されたプログラムで電子ファイルを作成した場合にはデータの送受信がうまく行えないとの情報があります。特に介護予防のための生活機能評価と特定健診の同時実施の場合にトラブルがあるらしいとのことです。このため決済が行えず、支払いが滞っている地域があるようです。当地区で入力代行をお願いしている会社にはこの情報をお伝えしていますが、国保中央会のプログラムが仕様と異なっているのではどうしようもない可能性もあり、最悪の場合には7月分を請求しても予定通り決済が行われないことも考えられます。資金繰り等には一応ご注意いただきたいと思います。また個別で行う医療機関は十分に注意してください。埼玉県国保連への届出
埼玉県国保連への届け出も必要なことが判明しました。記載要領で、請求者名については各機関の院長名で出すそうです。
7月4日にアップロードしたファイルに間違いがありました。再度ダウンロードしてご使用ください。7月4日に書いた記載要領で、「診療報酬と同一の口座に振り込みを希望」の場合は口座名を書かなくても良いと記載してしまいましたが、これは記載が必要になります。もし記載しないで提出してしまった場合には再度記載して頂いて、そこに付箋紙をつけて国保連へ送付してください。
届出用紙(エクセルファイル シート2に記載要領)
届出用紙(PDFファイル)
届出用紙記載要領(PDFファイル)
参考
- 埼玉県医師会、集合契約での帳票類
集合契約で埼玉県医師会に代行入力を委託したい場合はとりあえず下記様式をプリントしてご使用ください。朝霞地区医師会(メデカジャパン)で委託の場合には不要ですし、自院で対応する場合も不要です。 - メデカジャパンでの問診項目は入力しにくいので下記の問診表を使っていただくと便利かもしれません。
埼玉県保険者協議会に加入している保険者
埼玉県医師会ホームページhttp://www.saitama.med.or.jpの中の集合契約についての中においてあるリスト( エクセルファイル)に掲載されている保険組合の特定健診は当地区医師会から県医師会へ登録した医療機関で実施できます。Q&A
- Q:受診券の有効年月日は?
A:和光市を除く3市は受診券面に記載通りで請求してください。
- Q:和光市の受診券は?
A:和光市の対応ミスにより券面と実施機関が異なりますのでご注意ください。
- 特定健診:券面には個別健診は11月30日までとなっています。実施期間は11月30日までですが、請求時の受診券の有効期限については12月31日としてください。
- 後期高齢者健診:実施期間は平成21年3月31日までですが、受診券には平成20年12月31日と記載されています。当面の間(いつまでかは不明です)は、請求時の受診券の有効期限については12月31日として請求してください。
- Q:メデカ・ジャパンでの帳票を使う場合、ボールペンの色は黒だけですか?
A:赤でも青でもピンクでもかまいません。色付きのものを使ったほうが記載した事項がわかりやすく便利だと思われます。
- Q:生活機能評価はどのように?
A:市では25項目のチェックリストにより、「特定高齢者」の候補者に対してのみ生活機能評価受診券が配布されます。生活機能評価受診券と4市国保特定健診受診券(あるいは後期高齢者健診受診券)とチェックリストの「写し」の3つを同時に受診者が提示された場合には、同時実施してください。この3つの内のいずれかが欠けている場合には同時実施できません。健診の受診券だけお持ちの場合には特定健診(後期高齢者健診)のみ。生活機能評価受診券とチェックリストをお持ちの場合には生活機能評価のみになります。4市国保と生活機能評価の同時実施に限り、データの提出ならびに請求は電子ファイルで一体として行います。それ以外は紙ベースで市に請求します。
- Q:メデカジャパンに提出する際の検体は?
A:生化学容器、血糖容器(HbA1cも血糖の容器で対応できるそうです)、尿スピッツ
- Q6月30日付けで和光市から送付された健康審査の文書は何?
A:他の保険に加入していない生活保護受給者の健康審査についてです。特定健診あるいは後期高齢者健診はそれぞれの保険に請求等をしますが、生活保護の場合は紙ベースで市に提出します。
- Q:医師国保の特定健診は?
A:自家診療での健診も認められます。ただし、組合員本人(医師)が自分の健診を行うことはできません。労働安全衛生法に定められた健診も行ってください。検査が重複する項目については特定健診の項目のみ医師国保に請求できますが、それ以外は雇用主の負担で行ってください。もちろん、特定健診と、労働安全衛生法に基づく健診を別個に行って頂いてもかまいません。











