平成20年8月4日 説明会で使用したQ&A集
- Q1、特定健診受診結果票が来ましたが、結果は、個人に送られることになっていませんでしたか?我々は、口頭で結果を話するだけと聞いていたように思いますが。
- A1、結果は受診結果通知表を元にご説明ください。本年は初年度のために関係がないのですが、特定健診の基準の中に過去の検査データも通覧して説明することが求められています。口頭で説明の上、何らかのパンフレット等をお渡しいただけますようお願いします。なお、当初、埼玉県医師会で7月に合わせてリーフレットを作成する予定でしたが、作成が遅れてしまいました。それまでは各医院でご準備いただきたく存じます。8月初旬には配布されると思います。
- Q2、四市国保の健診の電子化代行をメデカジャパンから県医師会での代行業者に変更することは可能なのでしょうか?
- A2、県医師会での代行は集合契約における部分だけです。市町村国保に関しては各郡市医師会で個別に対応することになっています。県医師会での代行業者は下記ですが、個別に交渉することも可能かもしれません。県医師会で取りまとめを行うことはありません。また費用に関しましても県医師会との契約と同じ価格というのは無理だろうと思われます。県医師会での事務量はかなり多くなっています。今回、メデカジャパンに委託することにしたのは医師会の事務手数量を増加させないためです。安価に行ってくれる機関もありますが、医師会事務員を増員しないと対応不可能だと考えられたために現行の状況となりました。
- Q3、メデカジャパンの検査結果の用紙は、もう少し見栄えよく、見やすくならないでしょうか?
- A3,これは「特定健康審査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(以下手引きとします)」23ページをごらんいただきたいのですが、この項目を満たす必要があります。見栄えがよくなるような案がございましたらお知らせいただければ幸いです。来年度以後に向けてメデカに提案していきたいとおもいます。
- Q4、生活機能評価の紙媒体の提出は、廃止にならないのでしょうか?(同じデータを何度も書かなければならないのは非常に手間です。)
- A4、思いもよらぬ失態を演じてしまったことを深くお詫び申し上げます。来年度にむけて紙媒体での提出廃止に向けて交渉していきたいと思います。
- Q5、生活保護の受診票が結果(提出の)を兼ねているがコピーしなくてはいけないので3枚つづりのにしてほしい。
- A5 当初個別での健康審査を予定していなかったため、予算の対応ができておらず、また、対象人数も少ないため、コピーでの対応をということだそうです。来年度以降は4市で検討してくれるとのことです。
- Q6、健診内容は、減ったのに事務的作業が多くかえって煩雑になっているのを改善してほしい。
- A6,これは予測された事態であり、そもそも特定健診自体が持つ問題点です。減らす方法を検討しなければならないと思いますが、基本的には特定健診そのものが変わらなければ、改善は困難と認識しています。電子カルテその他により自院で電子化ができる場合にはかなり事務的作業は減少します。
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Q7、生活機能評価の請求先について
新座市料金一覧表を見ると
同時実施の場合 請求方法・・・電子データ 請求先・・・国保連合会
単独実施の場合 請求方法・・・紙 請求先・・・介護保険課
となっております。
同時実施の場合も紙請求で介護保険課に請求するということでしょうか。 - A7,同時実施の場合には電子データで国保連合会に請求データも送付されます。国保連合会で自動的に請求先を分けてくれます。単独実施は、紙で各市に請求。
- Q8、請求先、請求方法が複雑でわからない。
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A8、いくつかに分けてご説明します。
1 国保での特定健診単独 請求は必要ありません。電子データで結果を送付するときに同時に請求書も送付されます。 2 社保での特定健診単独 請求は必要ありません。電子データで結果を送付するときに同時に請求書も送付されます。 3 生活保護受給者への健康診査 実施要領に記載してある各市の担当課(朝霞市 は健康づくり課、志木市は健康づくり支援課、和光市は健康支援課、新座市は保健センター)へそれぞれ紙ベースで結果提出ならびに請求することになります。 3 後期高齢者での健康診査単独 請求は必要ありません。電子データで結果を送付するときに同時に請求書も送付されます。 4 国保での特定健診と生活機能評価同時実施 請求は必要ありません。電子データで結果を送付するときに同時に請求書も送付されます。が受診券については紙で市に送付してください。 5 後期高齢者の健康審査と生活機能評価同時実施 請求は必要ありません。電データで結果を送付するときに同時に請求書も送付されます。が受診券については紙で市に送付してください。 上記5,6以外の生活機能評価 紙ベースでデータを各市に送り、費用も介護保険に請求してください。
- Q9、生活機能の判定で介護予防事業で「不適当なプログラム」の書き方が分かりにくい。適当なプログラムをチェックの方がいいのでは?
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A9、これは国の基準で不適当なプログラムを記載することになっており、やむをえません。
- Q10、メデカの生活機能評価依頼票と市の生活機能評価検査票の項目が一致していないので記入しにくい。
- A10 市との協議において市の出した資料を見逃したためにこうなってしまった。お詫申し上げます。来年以後、市に生活機能評価検査票を出さなくてすむ方向で調整を図りたいと存じます。
- Q11、メデカの問診票で喫煙の項目が間違えやすい。
- A11、「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」の「標準的な質問票」に基づき作成されたものであるが、「手引き」11ページに「質問の趣旨を逸脱しない範囲」で適宜改変を認められています。来年度に向けてより良い質問票が作れればと考えます。より適切な文言があればお知らせください。
- Q12、生活機能評価だけの方の場合(社保の家族)、判定の時に指標となるものがないため判定しにくい。
- A12機能評価はすでに各市で実施して、生活機能に低下ありと判定された人にだけ生活機能評価受診券が配布されているはずであり、判定は介護予防事業の利用の適否についてのみです。この利用の適否に関しては、指標として明示されたものはなく個々の診察結果によって適否を判定してください。(判定済チェックリストは「医療機関保管用」を本人が持参します)
- Q13、高齢者には、記入が難しく1人では読んで書けない。
- A13 これはあくまでも質問票であり、医師が基本的には問診して記載することが前提となります。前記したように国で示した「標準的な質問票」に基づくものであり、改変は可能です。質問の趣旨を逸脱しない範囲での適切な文言があればお知らせください。
- Q14、医事課より市へ問い合わせた際、対応が遅い。患者様に待って頂いているので即答してほしい。
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A14、市へ改善の要望をします。
- Q15、特定健診終了後、受診券を国保担当に返却とありますが、国保の組合、市に関係なく国民健康保険団体連合会に返却するのか?
- A15 4市国保については4市それぞれに返却することになります。4市国保以外の場合には返却する必要はありません。「手引き」97ページ下欄外の記載によれば「少なくとも一連の委託業務の処理が終了(決済が完了)するまでは保管する」こととなっていますが、保管期間が終了した後の処分については特に明示されていません。
- Q16、返却する場合、各月ごとに返却するのか、それとも11月の終了の時にまとめて返却していいのか。
- A16、決済が終了したものを返却したものを市に送付してください。12月でも1月でも返戻等で請求したものの決済(健診料が振り込まれたもの)が終了したものについて市に送付してください。
- Q17、間違いを避ける為にも、来年度からは、生活機能評価の単独受診は認めず、同時受診で電子化のみにしていただけると、よりスムーズに流れると思いますがいかがでしょうか。
- A17、4市国保以外の場合には集合契約ですので特定健診の請求先が支払基金になります。4市国保と生活機能評価の同時実施の場合には請求先が双方とも国保連になりますが、4市国保以外では請求先が異なることになり電子化することは不可能と思われます。
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Q18、後期高齢者の場合は、広域連合から受診券が発行されるため、生活機能評価受診券と一緒に同封するというのは難しいでしょうか。
(別々だと混乱してしまいます。) -
A18、発行する部署が各市の介護保険課であり、困難ではないかと思いますが、4市に要請していきたいと思います。
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Q19、メデカジャパン用の生活機能評価依頼票について
医師判断欄の「医学的理由により下記の介護予防事業の利用は不適切である。」の部分が分かりにくいように思います。 - A19、これは4市の生活機能評価受診券に記載する内容と同一になります。基本的に4市ですでに生活機能評価のチェックリストを実施してきてしまっており、すべての受診者が「生活機能低下あり」に分類されることになります。その上で介護予防事業実施が適切かどうかを判断していただくことになります。分かりにくいのはもともとの制度そのものがわかりにくいためでご理解いただければ幸いです。











